問題ID: b13-0025
農地を宅地に転用する目的で売買する場合の農地法5条1項の許可の申請書は、譲渡人と譲受人が連署して提出しなければならない。
この肢は正しい
解説
5条の許可は当事者が受けるものとされ、申請書は当事者が連署して農業委員会を経由して都道府県知事等に提出する。3条の許可の申請も同様に連署による。転用する者だけが申請する4条の場合と異なる。
根拠条文
農地法5条1項・3項、4条2項、同法施行規則57条の4第1項
出題傾向
R06問21肢2の1肢で出題
5条の許可は当事者が受けるものとされ、申請書は当事者が連署して農業委員会を経由して都道府県知事等に提出する。3条の許可の申請も同様に連署による。転用する者だけが申請する4条の場合と異なる。
農地法5条1項・3項、4条2項、同法施行規則57条の4第1項
R06問21肢2の1肢で出題
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