問題ID: a26-0020
従来の住所を去った者がその財産の管理人を置かなかったときは、家庭裁判所は、その者の生死が明らかでない状態が一定期間続いていることを要せず、利害関係人の請求により財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
この肢は正しい
解説
25条1項は不在者が管理人を置かなかった場合の処分について、生死不明の期間を要件としていない。これに対し、不在者が自ら管理人を置いた場合に家庭裁判所がその管理人を改任することができるのは、不在者の生死が明らかでないときに限られる(26条)。
根拠条文
民法25条1項、26条
出題傾向
R05問5肢1・肢2