問題ID: a25-0041
Aが7,200万円の財産を残して死亡し、相続人となるべき者が配偶者B、子C及び子Dであったところ、CはAの死亡以前に死亡してその子E及びFがあり、DはAの遺言書を偽造したため相続人となることができずその子Gがある場合、Eが相続する額は900万円である。
この肢は正しい
解説
配偶者Bの相続分は2分の1の3,600万円、子の系統の相続分は残る3,600万円である。Cは死亡により、Dは欠格により相続権を失うが、いずれも代襲相続の原因であるからそれぞれの子が代襲する。子の系統の3,600万円をCの系統とDの系統で等分して各1,800万円となり、Cの系統はEとFの2人で分けるのでEは900万円、Gは1,800万円を相続する。
根拠条文
民法887条2項、891条5号、900条1号・4号、901条1項
出題傾向
H26問10肢1〜4、H29問9肢1〜4、R03_10月問9肢1〜4など、19回中15肢で出題