問題ID: a25-0039
遺言者は、その財産を相続人以外の第三者に遺贈することができるほか、共同相続人の一人に対して特定の財産を遺贈する旨の遺言をすることもできる。
この肢は正しい
解説
964条は、遺言者が包括又は特定の名義でその財産の全部又は一部を処分することができると定めるだけで、受遺者を相続人以外の者に限っていない。相続人に対する遺贈も有効であり、その場合の受遺者は遺贈の承認又は放棄をすることができる。
根拠条文
民法964条、986条
出題傾向
H25問10肢4
964条は、遺言者が包括又は特定の名義でその財産の全部又は一部を処分することができると定めるだけで、受遺者を相続人以外の者に限っていない。相続人に対する遺贈も有効であり、その場合の受遺者は遺贈の承認又は放棄をすることができる。
民法964条、986条
H25問10肢4
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
まずは気になる資格を選んで、1問解いてみましょう。
資格を選んで問題を解く