問題ID: a25-0038
Aが売買契約の買主としての地位に基づいて有していた解除権は、被相続人の一身に専属する権利であるから、Aが死亡してもその相続人が承継することはない。
この肢は誤り
解説
896条により相続人は相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継し、承継されないのは被相続人の一身に専属したものに限られる。契約上の解除権は財産的な権利であって一身専属権ではないから、相続の対象となり相続人が行使することができる。
根拠条文
民法896条
出題傾向
R06問4肢2
896条により相続人は相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継し、承継されないのは被相続人の一身に専属したものに限られる。契約上の解除権は財産的な権利であって一身専属権ではないから、相続の対象となり相続人が行使することができる。
民法896条
R06問4肢2
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