問題ID: a25-0036
疾病によって死亡の危急に迫った者は、証人3人以上の立会いのもとにその一人に遺言の趣旨を口授して遺言をすることができるが、この遺言は、遺言の日から20日以内に家庭裁判所に請求してその確認を得なければ効力を生じない。
この肢は正しい
解説
976条1項は死亡の危急に迫った者の遺言について証人3人以上の立会いと口授を要件とし、口授を受けた者が筆記して読み聞かせ又は閲覧させ、各証人が正確なことを承認して署名押印することを求めている。さらに同条4項により、遺言の日から20日以内に証人の一人又は利害関係人が家庭裁判所に確認を請求しなければならない。
根拠条文
民法976条1項・4項
出題傾向
H22問10肢2