問題ID: a25-0034
Aが1,200万円の借入金債務を残して死亡し、相続人が子B、C及びDの3人である場合において、遺産分割の協議でBが借入金債務の全額を負担する旨を定めたときであっても、債権者は、Cに対して400万円の支払を請求することができる。
この肢は正しい
解説
金銭債務のような可分債務は相続の開始と同時に法定相続分に応じて各相続人に分割して承継される(899条)。被相続人が相続分の指定をした場合ですら債権者は法定相続分に応じて権利を行使できるのであるから(902条の2)、相続人の間の取決めにすぎない遺産分割の協議を債権者に対抗することはできない。CはAの子として3分の1に当たる400万円を承継する。
根拠条文
民法899条、902条の2
出題傾向
H23問10肢3