問題ID: a22-0021
使用貸借契約は、貸主が目的物を引き渡さなくても当事者の合意のみによって成立するが、書面によらない使用貸借においては、貸主は、借主が借用物を受け取るまでは契約の解除をすることができる。
この肢は正しい
解説
593条により使用貸借は、ある物を無償で使用収益した後に返還することを約して相手方から受け取ることを約することによって効力を生ずる諾成契約である。もっとも593条の2は、貸主が借主の受取り前に解除できるとし、書面による使用貸借についてはこの解除を認めないという例外を置いている。
根拠条文
民法593条、593条の2
出題傾向
H27問3肢3、R04問6肢1