問題ID: a22-0018
委任が終了した場合において急迫の事情があるときは、受任者の相続人は、委任者又はその相続人が委任事務を処理することができるようになるまで、必要な処分をしなければならない。
この肢は正しい
解説
654条は、委任が終了した場合に急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人が、委任者側で事務を処理できるようになるまで必要な処分をしなければならないと定める。受任者が死亡して委任が終了した場合であっても、急迫の事情があれば相続人がこの応急処分義務を負う。
根拠条文
民法654条
出題傾向
R02_10月問5肢4