問題ID: a20-0033
賃料収入を得る事業として建設する賃貸マンションについては、その建物が居住の用に供するものである以上、これを所有することを目的として事業用定期借地権を設定することはできない。
この肢は正しい
解説
事業用定期借地権を設定できるのは、専ら事業の用に供する建物で居住の用に供するものを除いたものの所有を目的とする場合に限られる(借地借家法23条1項・2項)。判断の基準となるのは建物の用途であって土地所有者や借地権者の事業目的ではないから、賃貸事業として建てる賃貸マンションや社宅であっても設定できない。
根拠条文
借地借家法23条1項・2項
出題傾向
R05問11肢2、H22問11肢1