問題ID: a20-0031
Aが所有する土地について建物の所有を目的とする借地権の設定を受けたBが、これをCに転貸している場合において、借地権の存続期間の満了前に建物が滅失し、Cが残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、Cがした築造をBがした築造とみなして、AとBとの間について存続期間の延長に関する規定が適用される。
この肢は正しい
解説
借地借家法7条3項は、転借地権が設定されている場合には転借地権者がする建物の築造を借地権者がする建物の築造とみなして、借地権者と借地権設定者との間について同条1項を適用すると定めている。したがってAの承諾があれば、承諾があった日又は築造の日のいずれか早い日から20年間借地権が存続する。
根拠条文
借地借家法7条1項・3項
出題傾向
R04問11肢2