問題ID: a20-0030
建物の所有を目的として土地を賃借した者は、賃借権の登記を備えていなくても、その土地の引渡しを受けていれば、借地権をその後に土地の所有権を取得した第三者に対抗することができる。
この肢は誤り
解説
借地権を登記なしに第三者に対抗できるのは、その土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときである(借地借家法10条1項)。土地の引渡しは借地権の対抗要件とされていない。引渡しが対抗要件となるのは建物の賃貸借の場合であり(同法31条)、借地と借家で対抗要件が異なる。
根拠条文
借地借家法10条1項、31条
出題傾向
R02_10月問11肢1