問題ID: a10-0041
抵当権者に対抗することができない賃貸借によって抵当権の目的である土地を使用する者は、競売手続の開始前から使用していたときであっても、買受人から明渡しを求められればこれに応じなければならない。
この肢は正しい
解説
民法395条1項の引渡猶予は、抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者について認められる制度であり、土地の賃借人には適用がない。抵当権に対抗できない土地の賃借人は、猶予期間を主張することができず、買受人の明渡請求に応じる必要がある。
根拠条文
民法395条1項
出題傾向
R04問4肢2で出題(過去19回で1肢)