問題ID: a08-0021
裁判によって所在等不明共有者の持分を取得した共有者に対し、その所在等不明共有者は、取得された持分の時価に相当する額の支払を請求することができる。
この肢は正しい
解説
民法262条の2第1項の裁判により共有者が所在等不明共有者の持分を取得したときは、同条4項によって、所在等不明共有者はその共有者に対し、取得された持分の時価相当額の支払を請求することができる。持分を無償で失わせる制度ではない。
根拠条文
民法262条の2第1項・4項
出題傾向
R06問3肢4で出題(過去19回で1肢)