問題ID: a03-0033
無権代理行為の追認は契約の時にさかのぼって効力を生ずるが、その遡及によって第三者の権利を害することはできない。
この肢は正しい
解説
民法116条本文は、追認は別段の意思表示がないときは契約の時にさかのぼって効力を生ずると定め、同条ただし書で、第三者の権利を害することはできないとしている。追認がされる前に目的物について権利を取得していた第三者は、この規定によって保護される。
根拠条文
民法116条
出題傾向
R01問5肢3で出題(過去19回で1肢)
民法116条本文は、追認は別段の意思表示がないときは契約の時にさかのぼって効力を生ずると定め、同条ただし書で、第三者の権利を害することはできないとしている。追認がされる前に目的物について権利を取得していた第三者は、この規定によって保護される。
民法116条
R01問5肢3で出題(過去19回で1肢)
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