問題ID: a03-0032
同一の売買契約について売主と買主の双方の代理人としてした行為は、本人に不利益が生ずるおそれのない内容であったときは、有効な代理行為として本人に効力を生ずる。
この肢は誤り
解説
民法108条1項本文は、当事者双方の代理人としてした行為を代理権を有しない者がした行為とみなすと定めており、本人に損害が生じたかどうかを問題にしていない。例外とされるのは、債務の履行と、本人があらかじめ許諾した行為の二つだけである(同項ただし書)。
根拠条文
民法108条1項
出題傾向
R02_12月問2肢2で出題(過去19回で1肢)