問題ID: a13-0016
AとBが債権者Cに対し300万円の連帯債務を負っている場合において、AがCに対して有する300万円の債権をもって相殺を援用したときは、Bの債務も全部消滅する。
この肢は正しい
解説
民法439条1項は、連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その者が相殺を援用したときは、債権はすべての連帯債務者の利益のために消滅すると定める。相殺は絶対的効力を生ずる事由であり、Bの債務も消滅する。援用がされない間に他の債務者にできるのは、負担部分の限度で履行を拒むことにとどまる(同条2項)。
根拠条文
民法439条1項
出題傾向
H29問8肢2、R07問9肢3(過去19回で2肢)