問題ID: a10-0036
B所有の甲土地に、Aが債権額1,000万円の一番抵当権、Cが債権額3,000万円の二番抵当権の設定を受けている。甲土地の競売代金2,400万円を配当するに当たり、AがCのために抵当権の順位を放棄したときは、Aの受ける配当額は600万円である。
この肢は正しい
解説
順位の放棄がされると、放棄をした者と利益を受けた者との間では優先関係がなくなり、両者が本来受けるべき配当額の合計を各自の債権額の割合で按分することになる。処分がなければAは1,000万円、Cは1,400万円の配当を受けるから、その合計2,400万円を債権額1,000万円と3,000万円の割合で分け、Aが600万円、Cが1,800万円となる。優先枠をそのまま受益者に与える順位の譲渡とは結果が異なる。
根拠条文
民法376条1項
出題傾向
H27問7肢1・肢3・肢4など、19回中3肢で出題