問題ID: a10-0035
抵当不動産の第三取得者が抵当権消滅請求をするには、あらかじめ裁判所の許可を得たうえで、登記をした各債権者に所定の書面を送付しなければならない。
この肢は誤り
解説
民法383条は、抵当権消滅請求をする第三取得者が、取得の原因及び年月日や代価等を記載した書面、登記事項証明書、代価等を弁済又は供託すべき旨を記載した書面を登記をした各債権者に送付しなければならないと定めるだけで、裁判所の許可は要件としていない。
根拠条文
民法383条
出題傾向
H21問6肢3で出題(過去19回で1肢)