問題ID: e01-0037
機構が貸付けをすることができる住宅その他の建築物の改良は、安全性の向上を主たる目的とした工事に限られており、良好な居住性又は耐久性の向上を主たる目的とする工事は貸付けの対象とならない。
この肢は誤り
解説
誤り。業務方法書20条5項は、機構が貸付けをすることができる改良を「安全性、良好な居住性又は耐久性の向上を主たる目的とした工事」でなければならないとしており、安全性の向上に限られない。なお同項後段は、被災建築物の補修について衛生上又は居住上通常必要な工事でなければならないとしている。
根拠条文
業務方法書20条5項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし