問題ID: d20-0042
居住の用に供する建物の賃貸借を媒介した宅地建物取引業者は、貸主及び借主の双方から承諾を得ているときは、それぞれから借賃の1月分の1.1倍に相当する額の報酬を受けることができる。
この肢は誤り
解説
告示第四は、貸借の媒介について依頼者の双方から受ける報酬の合計額を借賃の1月分の1.1倍以内としている。依頼者の承諾は、居住用建物について一方から0.55倍を超えて受けるために必要となるにすぎず、承諾があっても双方の合計額が1.1倍を超えることは許されない。
根拠条文
報酬額の告示第四
出題傾向
H23問40肢1、R04問27肢3、R02_10月問30肢2など、19回中4肢で出題