問題ID: d20-0040
消費税の納税義務が免除される宅地建物取引業者が売買の媒介に関して受けることができる報酬の額は、報酬額の告示第二から第十までの規定に準じて算出した額に110分の100を乗じて得た額に、当該媒介における仕入れに係る消費税等相当額を加えた金額以内である。
この肢は正しい
解説
告示第十一②は、免税事業者について、第二から第十までの規定に準じて算出した額に110分の100を乗じて得た額、当該代理又は媒介における仕入れに係る消費税等相当額及び依頼者の依頼による広告料金に相当する額を合計した金額以内と定めている。課税事業者と同額を受領できるわけではない。
根拠条文
報酬額の告示第十一②
出題傾向
過去19回で直接の出題なし