問題ID: d20-0038
返還されない権利金の授受がある宅地の貸借の媒介については、その権利金の額を売買に係る代金の額とみなして報酬の限度額を計算することができる。
この肢は正しい
解説
告示第六の特例は「宅地又は建物(居住の用に供する建物を除く。)」の賃貸借を対象としている。除かれるのは居住用の建物だけであり、宅地の貸借にはこの特例が適用される。権利金を代金の額とみなして告示第二又は第三により算出できる。
根拠条文
報酬額の告示第六
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
告示第六の特例は「宅地又は建物(居住の用に供する建物を除く。)」の賃貸借を対象としている。除かれるのは居住用の建物だけであり、宅地の貸借にはこの特例が適用される。権利金を代金の額とみなして告示第二又は第三により算出できる。
報酬額の告示第六
過去19回で直接の出題なし
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