宅地建物取引士 宅建業法 交換の媒介・価額に差がある場合 計算 最頻出
問題ID: d20-0037

課税事業者である宅地建物取引業者が、価額1,200万円の宅地と価額1,500万円の建物との交換を媒介し、当事者の双方から依頼を受けた場合、それぞれの依頼者から56万1,000円まで報酬を受領することができる(これらの価額に消費税等相当額は含まれていない。)。

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