問題ID: d20-0037
課税事業者である宅地建物取引業者が、価額1,200万円の宅地と価額1,500万円の建物との交換を媒介し、当事者の双方から依頼を受けた場合、それぞれの依頼者から56万1,000円まで報酬を受領することができる(これらの価額に消費税等相当額は含まれていない。)。
この肢は正しい
解説
交換に係る宅地又は建物の価額に差があるときは、いずれか多い価額を基準とする(告示第二)。1,500万円を基礎に、200万円以下の部分に100分の5.5、200万円超400万円以下の部分に100分の4.4、400万円を超える部分に100分の3.3を乗じると、11万円+8万8,000円+36万3,000円で56万1,000円となる。
根拠条文
報酬額の告示第二
出題傾向
H22問42肢4の1肢で出題