問題ID: d20-0036
消費税等相当額を含まない代金1,000万円の宅地について、その売買を媒介した宅地建物取引業者が売主から受け取ることができる報酬の額は、36万円を上限とする。
この肢は誤り
解説
告示第二は、200万円以下の部分に100分の5.5、200万円を超え400万円以下の部分に100分の4.4、400万円を超える部分に100分の3.3を乗じて合計するものとしている。11万円+8万8,000円+19万8,000円で39万6,000円となる。36万円は消費税等相当額を含まない額であり、上限額ではない。
根拠条文
報酬額の告示第二
出題傾向
過去19回で直接の出題なし