問題ID: e01-0009
機構が行う団体信用生命保険に関する業務は、貸付けを受けた者が死亡した場合に支払われる保険金を債務の弁済に充当するものに限られ、その者が重度障害の状態となった場合は対象とならない。
この肢は誤り
解説
機構法13条1項12号は「その者が死亡した場合(重度障害の状態となった場合を含む。)」と規定しており、重度障害の状態となった場合も保険金等を債務の弁済に充当する対象に含まれる。対象とならないとする点が誤り。
根拠条文
機構法13条1項12号、機構業務方法書27条
出題傾向
H25問46肢3、H29問46肢1、R02_10月問46肢4、R04問46肢2、19回中4回で肢として出題