問題ID: e01-0001
機構が証券化支援事業(買取型)の対象とする貸付債権には、自らが居住するための住宅を購入する者への貸付けに係るもののほか、その者の親族が居住するための住宅を購入する者への貸付けに係るものも含まれる。
この肢は正しい
解説
業務方法書3条1項1号は、買取りの対象となる貸付債権の要件として、自ら居住する住宅又は自ら居住する住宅以外の親族の居住の用に供する住宅の建設又は購入をする者への貸付けであることを掲げている。したがって、投資用・賃貸用の住宅の建設又は購入に係る貸付債権は買取りの対象とならない。
根拠条文
独立行政法人住宅金融支援機構法13条1項1号、機構業務方法書3条1項1号
出題傾向
H25問46肢4、R03_12月問46肢3で「自己又は親族の居住用に限る」として出題。買取型の対象範囲は76肢中28肢を占める最頻出論点