問題ID: d18-0044
宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業者でないBとの間で代金3,500万円の宅地の売買契約を締結するに当たり、Bから手付として700万円を受領し、あわせて債務不履行による損害賠償の額の予定と違約金を合計して800万円と定めることは、宅地建物取引業法に違反しない。
この肢は誤り
解説
代金3,500万円の10分の2は700万円である。手付700万円はこれを超えていないので法39条1項に反しないが、損害賠償の額の予定と違約金を合算した額は10分の2を超える定めをすることができず(法38条1項)、800万円とする定めは同条2項により700万円を超える部分が無効となる。
根拠条文
宅地建物取引業法38条1項・2項、39条1項
出題傾向
R04問43肢3、R03_10月問42肢3、H30問29肢3など、19回中8肢で出題