問題ID: d18-0043
宅地建物取引業者Aが自ら売主となって宅地建物取引業者でないBに建物を売却し、契約不適合を通知すべき期間を引渡しの日から2年間とする特約を定めた場合であっても、Aが引渡しの時にその種類又は品質に関する不適合を知っていたときは、期間の経過を理由として担保責任を免れることはできない。
この肢は正しい
解説
民法566条ただし書は、売主が引渡しの時に不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、通知期間による失権の効果は生じないと定めている。法40条1項の特約はこの通知期間についてのものであるから、悪意の売主は期間の経過を主張できない。
根拠条文
民法566条ただし書、宅地建物取引業法40条1項
出題傾向
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