問題ID: d18-0042
自己の所有に属しない建物について、宅地建物取引業者が自ら貸主となって宅地建物取引業者でない者と賃貸借契約を締結することは、許されない。
この肢は誤り
解説
法33条の2が制限するのは自ら売主となる売買契約(及び交換契約)であり、賃貸借は対象外である。加えて、自ら貸主となって行う建物の賃貸借はそもそも法2条2号の宅地建物取引業に当たらないので、宅地建物取引業法の規制が及ばない。
根拠条文
宅地建物取引業法2条2号、33条の2
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
法33条の2が制限するのは自ら売主となる売買契約(及び交換契約)であり、賃貸借は対象外である。加えて、自ら貸主となって行う建物の賃貸借はそもそも法2条2号の宅地建物取引業に当たらないので、宅地建物取引業法の規制が及ばない。
宅地建物取引業法2条2号、33条の2
過去19回で直接の出題なし
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
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