問題ID: d18-0038
宅地建物取引業者Aが自ら売主となり、宅地建物取引業者Bを買主として建物を売却する場合、Aが手付として代金の額の10分の3に相当する額を受け取ることは、宅地建物取引業法に違反しない。
この肢は正しい
解説
法78条2項により、法33条の2及び法37条の2から43条までの規定は宅地建物取引業者相互間の取引には適用されない。手付の額を制限する法39条1項もこの範囲に含まれるので、業者間の売買では代金の10分の2を超える手付を受領できる。
根拠条文
宅地建物取引業法39条1項、78条2項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし