問題ID: d18-0037
宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約において、当該宅地建物取引業者が既に契約の履行に着手していても、買主がまだ履行に着手していないときは、当該宅地建物取引業者は手付の倍額を現実に提供して契約を解除することができる。
この肢は正しい
解説
法39条2項ただし書が解除を制限するのは「その相手方が契約の履行に着手した後」である。売主が解除しようとする場合の相手方は買主であるから、買主が履行に着手していない限り、売主自身が着手していても倍額を現実に提供して解除できる。
根拠条文
宅地建物取引業法39条2項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし