問題ID: d18-0036
宅地建物取引業者Aは、Cが所有する宅地についてCとの間で売買契約を締結していれば、まだ代金を支払わず所有権移転の登記も受けていない段階であっても、宅地建物取引業者でないBを買主として当該宅地の売買契約を締結することができる。
この肢は正しい
解説
法33条の2第1号は、宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得する契約を締結しているときは他人物売買の制限を受けないとしている。取得契約が締結されていれば足り、代金の支払や登記の完了までは要求されていない。ただしその契約が停止条件付きのものであるときは、この例外に当たらない。
根拠条文
宅地建物取引業法33条の2第1号
出題傾向
H22問40肢4の1肢で出題