問題ID: d17-0040
宅地建物取引業者が自ら当事者として宅地建物取引業者でない者と宅地の交換契約を締結した場合、その相手方は、クーリング・オフを理由として当該交換契約を解除することはできない。
この肢は正しい
解説
法37条の2第1項が対象とするのは、宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約である。交換契約はこれに含まれないため、締結場所が事務所等以外であってもクーリング・オフの規定は適用されない。
根拠条文
宅地建物取引業法37条の2第1項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし