問題ID: d17-0038
宅地建物取引業者Aから一団の宅地の分譲の媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者Bが、土地に定着する建物内に案内所を設置してそこに専任の宅地建物取引士を置いた場合、その案内所で買受けの申込みをした者は、書面によってクーリング・オフによる撤回をすることができる。
この肢は誤り
解説
規則16条の5第1号ニは、一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介の依頼を受けた業者が案内所を設置してこれを行う場合のその案内所を、専任の宅地建物取引士を置くべきものであることを前提に事務所等に含めている。事務所等でした買受けの申込みはクーリング・オフの対象とならない。
根拠条文
宅地建物取引業法37条の2第1項、同法施行規則16条の5第1号ニ
出題傾向
R06問39肢2の1肢で出題