宅地建物取引士 宅建業法 依頼を受けた業者が設けた案内所 事例 最頻出
問題ID: d17-0038

宅地建物取引業者Aから一団の宅地の分譲の媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者Bが、土地に定着する建物内に案内所を設置してそこに専任の宅地建物取引士を置いた場合、その案内所で買受けの申込みをした者は、書面によってクーリング・オフによる撤回をすることができる。

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