問題ID: d17-0037
宅地建物取引業者の従業者から口頭でクーリング・オフができる旨を告げられた買主は、その告げられた日から起算して8日を経過したときは、書面によって売買契約を解除することができなくなる。
この肢は誤り
解説
8日間の期間が進行するのは、国土交通省令・内閣府令の定めるところにより告げられた場合、すなわち規則16条の6の書面を交付して告げられた場合に限られる。口頭で告げただけでは期間は進行せず、買主は、引渡しを受けかつ代金の全部を支払うまでは書面により解除できる。
根拠条文
宅地建物取引業法37条の2第1項1号、同法施行規則16条の6
出題傾向
R03_12月問43肢1の1肢で出題