問題ID: d17-0036
宅地建物取引業者は、買受けの申込みをした者の承諾を得たときは、クーリング・オフができる旨及びその方法を電磁的方法により告げることができる。
この肢は誤り
解説
規則16条の6は、これらの事項を記載した書面を交付して告げなければならないと定めており、電磁的方法によることは認められていない。8日間の期間も、この書面を交付して告げられた日から起算される。
根拠条文
宅地建物取引業法37条の2第1項1号、同法施行規則16条の6
出題傾向
R05問35肢1の1肢で出題
規則16条の6は、これらの事項を記載した書面を交付して告げなければならないと定めており、電磁的方法によることは認められていない。8日間の期間も、この書面を交付して告げられた日から起算される。
宅地建物取引業法37条の2第1項1号、同法施行規則16条の6
R05問35肢1の1肢で出題
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
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