問題ID: d11-0021
宅地建物取引業者は、建築基準法第6条第1項の確認を受けた建物について、その建築工事に着手する前であっても、自ら売主として売買契約を締結することができる。
この肢は正しい
解説
法36条は、必要とされる許可等の処分があった後でなければ契約を締結してはならないと定めるにとどまる。確認を受けた後であれば、工事の着手前か施工中かを問わず売買契約を締結してよい。
根拠条文
宅地建物取引業法36条
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
法36条は、必要とされる許可等の処分があった後でなければ契約を締結してはならないと定めるにとどまる。確認を受けた後であれば、工事の着手前か施工中かを問わず売買契約を締結してよい。
宅地建物取引業法36条
過去19回で直接の出題なし
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
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