問題ID: c05-0025
土地の売買契約書に、後日、売買代金を受け取った旨を追記した場合には、その追記をした者が、追記をした時に金銭の受取書を新たに作成したものとみなされる。
この肢は正しい
解説
正しい。印紙税法4条3項は、一の文書に別表第一第1号から第17号までの課税文書により証されるべき事項の追記をした場合には、追記をした者が、追記の時に当該事項を記載した課税文書を新たに作成したものとみなすと定めている。第1号文書である土地の売買契約書に売上代金の受領の事実を追記すると、第17号の1の受取書を新たに作成したものとみなされる。約束手形や通帳等一定の文書は、このみなし規定の対象から除かれている。
根拠条文
印紙税法4条3項、別表第一 第17号
出題傾向
過去19回で直接の出題なし