問題ID: b04-0010
主として自己の居住の用に供する住宅の建築を目的とする開発行為についても、道路、公園、広場その他の公共の用に供する空地が適当に配置されるように設計が定められていることが、開発許可の基準とされている。
この肢は誤り
解説
公共の用に供する空地に関する基準は「主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為」について適用され、自己居住用住宅の開発行為には適用されない(都市計画法33条1項2号)。給水施設に関する基準(同項4号)も同様である。これに対し、排水施設に関する基準(同項3号)や災害防止のための措置に関する基準(同項7号)は、自己居住用の開発行為にも適用される。
根拠条文
都市計画法33条1項2号・3号・4号
出題傾向
H23問17肢3で出題(19回中1肢)