宅地建物取引士 権利関係 区分所有権の競売請求と弁明の機会 基本 最頻出
問題ID: a27-0030

区分所有者の共同の利益に反する行為による共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去することが困難である場合において、その区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を訴えをもって請求するときは、集会の決議があれば足り、あらかじめ当該区分所有者に弁明の機会を与える必要はない。

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