問題ID: a27-0030
区分所有者の共同の利益に反する行為による共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去することが困難である場合において、その区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を訴えをもって請求するときは、集会の決議があれば足り、あらかじめ当該区分所有者に弁明の機会を与える必要はない。
この肢は誤り
解説
競売請求の決議をするには、あらかじめ当該区分所有者に弁明の機会を与えなければならない(区分所有法59条2項が58条3項を準用)。決議は、区分所有者の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数でする(同法59条2項が58条2項を準用)。判決に基づく競売の申立ては、判決確定の日から6か月を経過するとできなくなる(同法59条3項)。
根拠条文
区分所有法59条1項・2項、58条2項・3項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし