問題ID: a27-0029
建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は、共用部分の設置又は保存にあるものと推定される。
この肢は正しい
解説
区分所有建物では瑕疵がどの部分にあるのか被害者が特定しにくいため、共用部分の設置又は保存に瑕疵があるものと推定される(区分所有法9条)。この推定により、被害者は各区分所有者に対して工作物責任を追及しやすくなる。反証があれば推定は覆る。
根拠条文
区分所有法9条
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
区分所有建物では瑕疵がどの部分にあるのか被害者が特定しにくいため、共用部分の設置又は保存に瑕疵があるものと推定される(区分所有法9条)。この推定により、被害者は各区分所有者に対して工作物責任を追及しやすくなる。反証があれば推定は覆る。
区分所有法9条
過去19回で直接の出題なし
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