問題ID: a27-0028
区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて他の区分所有者に対して有する債権は、債務者である区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
この肢は正しい
解説
共用部分等について他の区分所有者に対して有する債権や、規約若しくは集会の決議に基づく債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行使できる(区分所有法8条、7条1項)。したがって、滞納管理費は区分所有権を買い受けた者にも請求することができる。これらの債権については先取特権も認められる(同法7条1項)。
根拠条文
区分所有法8条、7条1項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし