問題ID: a27-0027
共用部分の管理に関する事項は集会の決議で決するのが原則であるが、保存行為は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が単独ですることができる。
この肢は正しい
解説
共用部分の管理に関する事項は集会の決議で決するが、保存行為は各共有者がすることができる(区分所有法18条1項)。この定めは規約で別段の定めをすることを妨げない(同条2項)。共用部分の変更のうち形状又は効用の著しい変更を伴うものは、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議を要する(同法17条1項)。
根拠条文
区分所有法18条1項・2項
出題傾向
H24問13肢1、R02_10月問13肢3、R05問13肢3など、19回中3肢で出題