問題ID: a26-0015
最後に親権を行う者による遺言での指定がされておらず未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は職権で未成年後見人を選任するものとされ、未成年被後見人の親族その他の利害関係人がその選任を請求することはできない。
この肢は誤り
解説
未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって未成年後見人を選任する(民法840条1項前段)。利害関係人に請求権がないとする点が誤りである。未成年後見人が欠けたときも同様であり(同項後段)、既に未成年後見人がある場合に更に選任するときは職権によることもできる(同条2項)。
根拠条文
民法840条1項・2項
出題傾向
R02_12月問3肢3、H26問9肢4で出題