問題ID: a26-0013
未成年者を養子とするには、その未成年者が養親となる者の配偶者の直系卑属である場合であっても、家庭裁判所の許可を得なければならない。
この肢は誤り
解説
未成年者を養子とするには原則として家庭裁判所の許可が必要であるが、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は許可を要しない(民法798条ただし書)。配偶者の連れ子を養子とする場合が典型例である。
根拠条文
民法798条
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
未成年者を養子とするには原則として家庭裁判所の許可が必要であるが、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は許可を要しない(民法798条ただし書)。配偶者の連れ子を養子とする場合が典型例である。
民法798条
過去19回で直接の出題なし
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