問題ID: a25-0032
配偶者が相続開始の時に被相続人の所有する建物に無償で居住しており、その建物を含めて共同相続人間で遺産分割をすべき場合、配偶者短期居住権は、相続の開始から6か月が経過する日をもって必ず消滅する。
この肢は誤り
解説
この場合の配偶者短期居住権は、遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日と相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日まで存続する(民法1037条1項1号)。分割が長引いたときは6か月を超えて存続するので、6か月までに限られるとする点が誤りである。遺産分割の対象とならない場合は、居住建物取得者の消滅の申入れの日から6か月を経過する日までとなる(同項2号)。
根拠条文
民法1037条1項1号
出題傾向
過去19回で直接の出題なし