問題ID: a25-0031
相続人に対する贈与のうち、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものでないものは、婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与に限り、相続開始前の10年間にしたものが遺留分を算定するための財産の価額に算入される。
この肢は正しい
解説
遺留分を算定するための財産の価額に算入される贈与は、相続人以外の者に対するものは相続開始前の1年間にしたものに限られる(民法1044条1項前段)。相続人に対する贈与については、特別受益に当たるものに限り期間が10年に拡張される(同条3項)。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与は、その期間より前のものも算入される(同条1項後段)。
根拠条文
民法1044条1項・3項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし