問題ID: a25-0030
遺言者は、いつでも遺言の方式に従ってその遺言の全部又は一部を撤回することができ、この撤回する権利をあらかじめ放棄することはできない。
この肢は正しい
解説
遺言者はいつでも遺言の方式に従って遺言の全部又は一部を撤回できる(民法1022条)。撤回は遺言の方式によればよく、前の遺言と同じ方式である必要はない。さらに、遺言者は遺言を撤回する権利を放棄することができない(同法1026条)。遺言者の最終意思を尊重するための規定である。
根拠条文
民法1022条、1026条
出題傾向
過去19回で直接の出題なし