問題ID: a22-0015
無報酬で寄託を受けた者であっても、寄託物の保管については、善良な管理者の注意をもってこれをする義務を負う。
この肢は誤り
解説
無報酬の受寄者が負うのは、自己の財産に対するのと同一の注意をもって寄託物を保管する義務であり、善良な管理者の注意義務より軽い(民法659条)。報酬を受ける受寄者は善管注意義務を負う。無償の委任の受任者が善管注意義務を負う(同法644条)のと異なる点に注意する。
根拠条文
民法659条
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
無報酬の受寄者が負うのは、自己の財産に対するのと同一の注意をもって寄託物を保管する義務であり、善良な管理者の注意義務より軽い(民法659条)。報酬を受ける受寄者は善管注意義務を負う。無償の委任の受任者が善管注意義務を負う(同法644条)のと異なる点に注意する。
民法659条
過去19回で直接の出題なし
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